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相続のお手続きについて

大切な方が亡くなられたお客さまには、謹んでお悔やみ申し上げます。

相続開始後の甲府信用金庫でのお手続きの流れについてご案内いたします。

相続のお手続きの流れ

ステップ1 お手続きのお申出

お取引店にお電話・ご来店または相続手続き専用フリーダイヤルにご連絡ください。
お取引の内容、相続のケースに応じて、具体的な手続方法をご案内いたします。

下記書類3点をご準備のうえ、ご連絡ください。
ご来店の際は、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

  • 亡くなられた方のお取引内容のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 亡くなられたことがわかる戸籍謄本等
  • 相続人であることがわかるもの(戸籍謄本等)

お手続き方法と必要書類をご案内いたします。

甲府信用金庫所定の「相続届」を交付いたします。


相続預金の残高証明書が必要な場合

お取引店または相続手続き専用フリーダイヤルにお申出ください。

相続人、遺言執行者、相続財産清算人等のご依頼により発行いたします。

ご請求にあたっては、別途、甲府信用金庫所定の「残高証明書発行依頼書(相続用)」をご提出ください。

残高証明書発行は、所定の手数料が必要となります。

ご用意いただくもの

  • 亡くなられた記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人、遺言執行者、相続財産清算人等であることがわかる戸籍謄本・審判書等
  • 相続人、遺言執行者、相続財産清算人等の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 相続人、遺言執行者、相続財産清算人等の本人確認書類(運転免許証等)
  • 相続人、遺言執行者、相続財産清算人等の実印

ステップ2 必要書類のご準備

ご用意いただく書類等は、お取引内容や「遺言書」「遺産分割協議書」の有無等により異なります。

下表のご用意いただく必要書類は一般的なものを記載しています。お客さまの状況に応じて、追加でご用意いただく書類が必要となる場合があります。

遺言書がない場合にご用意いただく必要書類

  • 亡くなられた方の戸籍謄本(お生まれから亡くなられた時まで連続したもの)  (*1)
  • 相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)  (*1)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6力月以内)
  • 相続人(預金等の払戻しをうける方)の実印
  • 手続きをされる相続人の本人確認書類(運転免許証等)
  • 亡くなられた方の預金通帳・証書等
  • 甲府信用金庫所定の「相続届」

 

※戸籍謄本等は、お預かりして写しをお取りしたのち、原本をお返しいたします。

*1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」 (登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。

法務省「法定相続情報証明制度」についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

遺言書がある場合にご用意いただく必要書類

  • 亡くなられた記載のある戸籍謄本(除籍謄本) (*1)
  • 遺言書、遺言検認期日調書謄本または検認済証明書(公正証書の場合は不要)
  • 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6力月以内)
  • 遺言執行者選任審判書(遺言書で遺言執行者が指定されている場合は不要)
  • 受遺者・遺言執行者(預金等の払戻しをうける方)の実印
  • 手続きをされる相続人の本人確認書類(運転免許証等)
  • 亡くなられた方の預金通帳・証書等
  • 甲府信用金庫所定の「相続届」

 

※戸籍謄本等は、お預かりして写しをお取りしたのち、原本をお返しいたします。

*1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」 (登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。

法務省「法定相続情報証明制度」についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

ステップ3 書類のご提出

お取引店またはお近くの甲府信用金庫にご提出ください。

亡くなられた方のお取引内容により郵送にて書類を受け付けいたします。

詳しくはお取引店または相続手続き専用フリーダイヤルにてお問い合わせください。

ステップ4 払戻し等のお手続き

書類をご提出いただいたのち、払戻し等のお手続きをさせていただきます。

甲府信用金庫相続専用フリーダイヤル0120-339-504

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