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こうしんについて

預金保険制度について

当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金等(一般預金等)は、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金(注1) 当座預金・利息のつかない普通預金 等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る) 等 合算して元本1,000万円までと その利息等(注2)を保護
(1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。))
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、他人・架空名義預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) 等 保険対象外
(破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。))

(注1)決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注2)定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。

預金保険制度に加入している金融機関

○信用金庫 ○信金中央金庫 ○銀行(日本国内に本店のあるもの) ○信用組合
○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫 ○労働金庫連合会 ○株式会社商工組合中央金庫

※農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
※預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。

詳細につきましては、預金保険機構(TEL 03-3212-6029)、各財務局または金融機関の窓口にお問い合せください。

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