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外国送金受付サービスとは |
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外国送金受付サービスとは、ご契約先のパソコンからの依頼に基づき、ご契約先が指定する外国送金代金引落口座から送金資金を払い出しのうえ、外国送金の処理を行うサービスです。 |
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外国送金の種類 |
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外国送金でご利用いただける送金種類は、電信送金のみとし振込方式に限ります。 |
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外国送金取引の成立 |
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外国送金は、本規定第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金資金を引き落としたときに成立するものとします。 |
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送金代り金 |
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外国送金代金引落口座からの資金引落しは、関係する預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
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適用為替相場 |
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| (1) |
外国送金通貨と外国送金代金引落口座の通貨が異なる場合は、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
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| (2) |
ご契約先と当金庫の間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約番号を入力したときには、当該為替予約相場を適用します。
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外国送金のお取扱いができないケース |
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次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定したあとでお取扱いできないこととなった場合であっても、ご契約先は当金庫からご契約先への連絡が行われないことに同意するものとします。
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| (1) |
送信された外国送金データに瑕疵があるとき。 |
| (2) |
当金庫所定の時間に振込資金と振込手数料の合計金額が、外国送金代金引落口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外国送金代金引落口座からの引落しが、このサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が外国送金代金引落口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
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| (3) |
外国送金代金引落口座が解約済のとき。 |
| (4) |
ご契約先から外国送金代金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 |
| (5) |
差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 |
| (6) |
外国送金受付サービスによる依頼が、当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 |
| (7) |
届出と異なる利用者パスワード等の送信を当金庫所定の回数連続して行ったとき。 |
| (8) |
外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。 |
| (9) |
依頼人と送金人が同一でないとき。 |
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支払指図 |
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当金庫は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段の要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、またはすべてを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。
また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
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| (1) |
本サービスを通じて外国送金を依頼するために当金庫に伝達された情報 |
| (2) |
ご契約先の口座番号・住所・取扱番号、その他ご契約先を特定する情報 |
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外国送金取引規定 |
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ご契約先は、当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
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| 9. |
諸報告の提出 |
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ご契約先は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に当金庫あてに当該書類等を提出するものとします。
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依頼内容の変更・取消・組戻し |
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| (1) |
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。 |
| (2) |
当金庫がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当金庫はご契約先から当金庫所定の依頼書の提出および手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。 |
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| 11. |
仕向先国等の事情 |
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仕向先国または仕向先銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当金庫は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何にかかわらずご契約先においてこれを負担することとします。
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