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  第1条 甲府しんきん外為インターネットサービス
1. 甲府しんきん外為インターネットサービスとは
  甲府しんきん外為インターネットサービス(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスのご契約者(以下「ご契約先」といいます)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)によりインターネットを利用して甲府信用金庫(以下「当金庫」といいます)に取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。
2. 提供するサービス
  本サービスでご利用いただけるサービスは、「外国送金受付サービス」です。
3. 使用できる機器等
  本サービスの利用に際して使用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
4. 取扱日および利用時間
  本サービスの取扱日・利用時間は、当金庫が定めた取扱日・利用時間内とします。なお、当金庫はご契約先に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもご契約先に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
5. 取引日付
 
(1) ご契約先は、指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、ご契約先のパソコンから当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) ご契約先は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
6. 本サービスの管理者および利用者
 
(1) ご契約先は、本サービスの管理者(以下「管理者」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。ただし、管理者を複数指定することはできません。
(2) ご契約先は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより当金庫所定の数に至るまで登録できるものとします。
(3) ご契約先は、管理者および利用者に関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。当金庫はこの届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除いて責任を負いません。
7. 管理者が行う取引
  管理者は、パソコンから当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、ご契約先はご契約先本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任はご契約先が負うこととします。
8. 利用者が行う取引
  利用者は、パソコンから当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、ご契約先はご契約先本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任はご契約先が負うこととします。

  第2条 利用資格
1. 利用申込者
  本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
 
(1) 法人、個人または個人事業主の方
(2) インターネットを利用可能な環境にある方
(3) 本規定の適用に同意された方
(4) 当金庫本支店に円建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
2. 利用申込の不承諾
  前項に該当する方からの申込みであっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には、当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。

  第3条 利用申込
1. 本サービスの利用を申し込まれるお客様は、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2. 本サービスの利用申込にあたり、管理者名・利用者名等の登録に必要な事項を当金庫へ届け出るものとします。当金庫は、管理者用ログインID(以下「管理者ID」といいます)および利用者用ログインID(以下「利用者ID」といいます)を採番したうえで、初回ログイン時のみ使用する仮のパスワード(以下「初期パスワード」といいます)を設定します。初回ログイン時には初期パスワードによりログインし、パソコンからパスワードを変更するものとします。当金庫は、変更手続きにより届け出られたパスワードを正式なパスワードとします。

  第4条 リスクの承諾
1. 当金庫は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2. 当金庫は、本サービスにおける情報の盗聴、漏洩、データの偽造や改ざん、第三者の成りすましや不正利用等に対して相当の安全対策を講じておりますが、本サービスの利用を申し込まれるお客様は、本サービスにこれらのリスクが存在することを認識し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて承諾した上で利用申込を行なうものとします。

  第5条 申込代表口座
1. ご契約先は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、当金庫本支店におけるご契約先名義の口座を申込代表口座として申し込むこととします。
2. 申込代表口座は、本サービスにかかる送金代り金および手数料の引落口座を兼ねるものとします。
3.

申込代表口座として指定できる口座種目は、当金庫所定の口座種目とします。当金庫は申込代表口座として登録できる口座の種目を、ご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。


  第6条 外国送金代金引落口座
1. ご契約先は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、申込代表口座とは別に、本サービスの送金代り金および手数料の引落口座(以下「外国送金代金引落口座」といいます)を申し込むことができます。外国送金代金引落口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店におけるご契約先名義の口座とします。
2. 外国送金代金引落口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3. 当金庫は、外国送金代金引落口座として登録できる口座数および口座種目を、ご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。

  第7条 本人確認
1. IDとパスワード
 
(1) 本サービスの利用に際して、ご契約先はパソコンにログイン用IDとパスワードを入力し、当金庫あてに送信するものとします。当金庫は、送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合、当金庫は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
 
1) ご契約先の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示であること。
2) 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2) 当金庫が、前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、ログインIDおよびパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。ログインIDおよびパスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からログインIDおよびパスワードをお聞きすることはありません。
2. パスワードの変更
  パスワードの変更は、パソコンから随時行うことができます。この場合、ご契約先が変更前と変更後のパスワードを当金庫あて送信しますが、当金庫は受信した変更前のパスワードと当金庫に登録されているパスワードが一致した場合に、真正な依頼人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためにパスワードは生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号を使用することは避けるとともに、定期的に変更してください。なお、他人に知られたような場合は、速やかに変更してください。
3. 利用の停止
  本サービスのご利用に際して、届出と異なるパスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。管理者がサービスの利用を再開するには、当金庫所定の手続きを行ってください。また、利用者がサービスの利用を再開するには、管理者がパソコンから利用者パスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。
4. パスワードの有効期限
  パスワードは、ご契約先のセキュリティ保護のため当金庫所定の有効期限を有するものとします。有効期限経過後に本サービスを初めて利用する際は、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
5. パスワードの再発行
  パスワードを失念した場合は、次の手続きを行って下さい。
 
(1) 管理者が管理者パスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫に初期パスワードへの変更を依頼してください。当金庫が初期パスワードへの変更を完了したのち、初期パスワードにてログインし管理者パスワードを設定してください。
(2) 利用者が利用者パスワードを失念した場合は、管理者がパソコンから新しい利用者パスワードを設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。なお、管理者が新しい利用者パスワードを再設定した場合、利用者は直ちに利用者パスワードを変更するものとします。管理者が、初期パスワードへの変更を行った場合は、変更後の初回ログイン時には初期パスワードでログインし、直ちに利用者パスワードを設定してください。

  第8条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
  本サービスによる取引の依頼は、ご契約先が取引に必要な所定の事項を当金庫が指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2. 取引依頼の確定
  ご契約先は、依頼内容を当金庫が指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3. 取引依頼の効力
  ご契約先が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、正当な権限を有する方からの適正な依頼であるとみなします。

  第9条 電子メール
1. 当金庫は、本サービスの管理者および利用者の専用電子メールアドレスを割り当てます。
2. 当金庫は、ご契約先が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を専用電子メールアドレスあてに送信します。当金庫が、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因してご契約先に損害が発生しても、当金庫はその責任を負いません。
3. 専用電子メールアドレスは、当金庫からの告知事項の受信専用で、電子メールの送信はできません。
4. ご契約先は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできません。

  第10条 外国送金受付サービス
1. 外国送金受付サービスとは
  外国送金受付サービスとは、ご契約先のパソコンからの依頼に基づき、ご契約先が指定する外国送金代金引落口座から送金資金を払い出しのうえ、外国送金の処理を行うサービスです。
2. 外国送金の種類
  外国送金でご利用いただける送金種類は、電信送金のみとし振込方式に限ります。
3. 外国送金取引の成立
  外国送金は、本規定第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
4. 送金代り金
  外国送金代金引落口座からの資金引落しは、関係する預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
5. 適用為替相場
 
(1) 外国送金通貨と外国送金代金引落口座の通貨が異なる場合は、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2) ご契約先と当金庫の間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約番号を入力したときには、当該為替予約相場を適用します。
6. 外国送金のお取扱いができないケース
  次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定したあとでお取扱いできないこととなった場合であっても、ご契約先は当金庫からご契約先への連絡が行われないことに同意するものとします。
 
(1) 送信された外国送金データに瑕疵があるとき。
(2) 当金庫所定の時間に振込資金と振込手数料の合計金額が、外国送金代金引落口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外国送金代金引落口座からの引落しが、このサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が外国送金代金引落口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3) 外国送金代金引落口座が解約済のとき。
(4) ご契約先から外国送金代金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(6) 外国送金受付サービスによる依頼が、当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(7) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(8) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(9) 依頼人と送金人が同一でないとき。
7. 支払指図
  当金庫は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段の要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、またはすべてを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。
また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
 
(1) 本サービスを通じて外国送金を依頼するために当金庫に伝達された情報
(2) ご契約先の口座番号・住所・取扱番号、その他ご契約先を特定する情報
8. 外国送金取引規定
  ご契約先は、当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9. 諸報告の提出
  ご契約先は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に当金庫あてに当該書類等を提出するものとします。
10. 依頼内容の変更・取消・組戻し
 
(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当金庫はご契約先から当金庫所定の依頼書の提出および手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
11. 仕向先国等の事情
  仕向先国または仕向先銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当金庫は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何にかかわらずご契約先においてこれを負担することとします。

  第11条 手数料
1. サービス利用料金
 
本サービスにおける月額手数料は無料とします。
2. 外国送金手数料
 
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、外国送金代金引落口座または申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3) 外国送金の組戻し・内容変更を行った場合、当金庫所定の組戻し・内容変更手数料をいただきます。
3. 領収書等
  当金庫は、本サービスの利用手数料に係る領収書の発行は行いません。

  第12条 取引内容の確認
1. 取引受付の確認
  当金庫がご契約先からの取引依頼を受付した場合、ご契約先の本サービス専用メールアドレスあてに受付を示す電子メールを送信します。また、ご契約先はパソコンの照会画面からも受付確認を行うことが可能です。ご契約先がこれらの方法で受付を確認できない場合は、速やかに当金庫所定の連絡先に照会してください。この照会がなかったことによる損害について、当金庫は責任を負いません。
2. 通帳等による確認
  本サービスによる取引後は、速やかに通帳への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して、取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
3. 取引内容の記録
  当金庫は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取り扱います。

  第13条 届出事項の変更
1. ご契約先は、預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワードの変更については、パソコンからの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取り扱います。

  第14条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
 
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 当金庫は、ご契約先が本サービスのご利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承いただいたことを確認します。
3. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード、ご契約先情報、取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4. パソコン等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. 当金庫が設定したログインID、初期パスワード等を、郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により第三者(当金庫職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害について、当金庫は一切責任を負いません。
7. 当金庫が本規定により取り扱ったにもかかわらず、ご契約先が本規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫は、ご契約先が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。ご契約先の誤入力によって生じた損害について、当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
9. 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについてはご契約先が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫は、いかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他ご契約先に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

  第15条 海外からの利用
本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。海外から利用された場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  第16条 通知手段
ご契約先は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。

  第17条 サービスの休止
1. 当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合、サービスの休止時期および内容について、第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2. だたし、前項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫はご契約先へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第16条の通知手段により後ほどお知らせします。

  第18条 サービスの廃止
1. 当金庫は、廃止内容を第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止できるものとします。
2. サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。

  第19条 サービス内容の追加
1. 当金庫は、本規定第1条記載のサービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. ご契約先が追加した新サービスの利用を希望する場合は、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。

  第20条 規定の変更
1. 当金庫は、本規定の内容をご契約先に事前に通知することなく、任意に変更できるものとします。
2. 変更内容は、当金庫のホームページに掲示するものとします。
3. 変更日以降、ご契約先が新たに本サービスをご利用になったときは、変更後の規定を承諾したものとして取り扱います。なお、当金庫の任意の変更によって損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  第21条 業務委託の承諾
1. 当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)にこの業務の一部を委託し、必要な範囲内でご契約先に関する情報を委託先に開示することとし、ご契約先はこれに同意することとします。
2. 当金庫は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、ご契約先はこれに同意することとします。

  第22条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、総合口座取引規定、外国送金取引規定により取り扱います。

  第23条 解約等
1. 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、ご契約先から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。住所変更等の理由により、その通知がご契約先に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が本契約を解約する場合、ご契約先にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
 
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなどご契約先の責に帰すべき事由により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
(4) 本項第1号および第2号の他、ご契約先が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) ご契約先の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) ご契約先が本サービスに関する手数料を支払わないとき 。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) ご契約先が本規定に違反した場合など、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
4. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5. 解約により当金庫が本サービスの取扱いを停止した後は、解約時まで処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。

  第24条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づくご契約先の権利を譲渡、質入れ、貸与することはできません。

  第25条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

  第26条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(平成21年6月現在)
お問い合わせは
甲府信用金庫 資金証券部 外国為替課
TEL 055-222-0256(受付時間 平日9:00~17:00)