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個人のお客さま

相続専用定期預金

お取り扱い期間令和3年2月1日~令和4年1月31日
 

金融機関(当金庫以外の金融機関を含む)での相続手続き完了後1年以内に、
相続により取得した資金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さまが対象です。

3か月ものスーパー定期の場合
店頭表示金利 +0.5%

新型複利定期預金の場合

お預入金額
/お預入期間
300万円未満 300万円以上
1,000万円未満
1,000万円以上
5年 0.05% 0.05% 0.05%
4年以上5年未満 0.04% 0.04% 0.04%
3年以上4年未満 0.03% 0.03% 0.03%
2年以上3年未満 0.02% 0.02% 0.02%
1年以上2年未満 0.01% 0.01% 0.01%
6か月以上1年未満

☆上記の金利は税引前であり、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われるお利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優ご利用の場合を除きます)
☆自動継続後の利率は、継続日における店頭表示金利を適用いたします。上記の金利は適用いたしません。
☆中途解約時のお取り扱い
<3か月もの単利型スーパー定期の場合>
 満期日(自動継続扱いの場合は初回満期日)前に解約される場合は、上乗せ金利は付加いたしません。
<新型複利定期預金の場合>
 お預け入れ日(自動継続扱いの場合は継続日)の6か月後の応当日の前日まで(据置期間中)に解約される場合は、お預け入れ日(自動継続扱いの場合は継続日)から解約日の前日までの日数について、解約日における普通預金利率により計算したお利息とともにお支払いいたします。

商品の概要

☆お預け入れ金額:1万円以上、相続により取得した金額の範囲内
☆お預け入れ期間・種類
・3か月もの単利型スーパー定期、新型複利定期預金(最長5年、据置期間6か月)の2種類
・お預け入れ時のお申し出により自動継続(元金成長型・利息受取型)をご利用いただけます。
・自動継続後は前回と同一の期間・種類の定期預金として継続し、相続定期預金としては継続いたしません。
☆お持ちいただくもの
①本人確認資料
②印鑑
③他の金融機関で相続手続きをされた方は、「相続人であること」「相続手続完了時期」「相続により取得した金額」がわかる書類
(例)戸籍謄本の写し、遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検証済みのもの)の写し、遺産分割協議書の写し、
金融機関に提出した相続依頼書の写し等

 商品概要説明書

本商品に関するお問い合せ

当金庫本支店窓口または甲府信用金庫お客さま相談窓口
フリーダイヤル0120-512-038までお問い合せください。

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