(平成30年1月1日現在)
1.商品名 |
こうしん相続預金サポートサービス ※ 死因贈与契約により、贈与者がお亡くなりになった時点で受贈者からの請求に基づき受贈者の普通預金口座に該当預金を入金するサービスです。 |
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2.お申込みいただける方 (贈与者) |
当金庫に普通預金口座をお持ちの個人の方 ※ 贈与者お一人につき一契約 |
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3.払戻人として指定できる方 (受贈者) |
当金庫に普通預金口座をお持ちのお申込人の配偶者または子等(法定相続人の1人)で、満20歳以上の方。 |
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4.贈与者・受贈者の条件 |
日本国籍を持ち、日本国内に住所を有しており、成年後見制度における被成年後見人でないこと。 |
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5.預入期間 |
新型複利定期預金(10年 証書式自動継続利払型)に準じたお取り扱いとなります。 但し、贈与者から解約の申し出があった場合、取り扱いは終了します。 |
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6.預 入 |
(1)預入方法 |
一括預入 |
(2)預入金額 |
10,000円以上3,000,000円以下 |
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(3)預入単位 |
1円単位 |
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7.払戻方法 |
贈与者がお亡くなりになった後、受贈者からの請求に基づき一括して払い戻しいたします。 |
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8.払戻金の使途 (贈与者に関する諸費用の支払い) |
(1)葬儀関連費用 埋葬、火葬、納骨その他葬儀の前後に必要となった費用 (2)病院施設関連費用 治療費、入院費用、施設利用料等 (3)生活関連費用 贈与者に係る税金、家賃、公共料金等 (4)その他、上記項目に類する費用 |
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9.利 息 |
適用利率、利払方法、計算方法は、新型複利定期預金(10年 証書式自動継続利払型)と同様となります。 |
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10.税 金 |
お受け取り利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優ご利用の場合は除きます。) ※ 平成49年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
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11.手数料等 |
証書を再発行する際には、金庫所定の手数料を申し受けます。 (詳しくは、各種手数料一覧をご覧ください。)) |
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12.特別約定事項 |
・「総合口座」のお取り扱いはできません。 ・マル優のご利用ができます。 ・この預金を担保としたお借入れはできません。 |
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13.苦情処理措置・紛争解決措置 |
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク管理部内お客さま意見・要望窓口にお申し出ください。 9時~17時 電話:0120-115-240 紛争解決措置 山梨県弁護士会民事紛争処理センター 電話:055-235-7202 東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031 第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588 第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249 で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク管理部内お客さま意見・要望窓口、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)または関東地区しんきん相談所(9時~17時、電話:03-5524-5671)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立ていただくことも可能です。 |
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14.その他参考となる事項 |
・預金保険制度の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 ・本預金にお預け入れいただく金額が、受贈者に指名される相続人以外の法定相続人の「遺留分」を侵害しない金額となるようご注意ください。 ・受贈者に指名される相続人以外の法定相続人に対する説明は贈与者のご判断で行ってください。 ・詳しい内容につきましては、当金庫の本支店までお問い合わせください。 |